産休と育休の最大の違いは、産休は女性だけが産むため女性だけが取れ、育休は男女どちらでも取ることができます。育休産休期間は給付金を受け取れます。しかし、もっと細かく産休・育休を知っておく必要があります。
産休とは?
産休は、出産予定日の前と出産後に取得する休暇期間です。出産予定日前の6週間と出産後8週間まで休めます。産前休業日は、予定日前に自分の都合で開始日を決められます。産後に関しては8週間は働くことはできません。ただ、働きたい場合は6週間で医師が働けると許可した場合だけ仕事場へ戻れます。
育休とは?
育休は産休が終わった次の日から子どもが1歳になる日(誕生日)までの間で希望する期間休めることです。育児休業を開始する1ヶ月前までに申し出をする必要があります。育休中に受け取る手当である育児休業給付金をちゃんと受け取るためにも、忘れないようにしましょう。
社会保険料免除の手続きにも関連しているため、全て法律で決まっています。
産休を取るためには特別な条件はありません。誰でもお産の前後に休暇を取る権利があります。また、雇用主は出産を理由に解雇してはいけないので、安心して産休をとりましょう。
一方、
育休は一定の条件をクリアしておく必要があります。誰でも育休を取れるわけではありませんから、チェックが必要です。
育休を取るための条件は次の通りです。
・同じ雇い主の元で1年以上働いていること
・子どもが1歳になった時点以降もずっと雇われていることが予想できること
(もし子どもが生まれていなかったら、産休もなしでずっと働いていただろうと想像できることです)
つまり、妊娠を理由にクビにすることはできないため、ずっと働く予定で特に解雇されることになっていなければ育休が取れます。契約上、はっきりと子どもが1歳になる時点以前に解雇されることがわかっている場合以外です。契約が続くかどうかわからない場合も、解雇されることにはなりません。
そのため、
パートで働いていても産休・育休が取れるということになります。
扶養家族になっているパート主婦は手当をもらえる?
扶養家族に入る範囲で働いている主婦はどうなのでしょう。収入が少ないため、権利がほとんどないと思っているのではありませんか?
しかし、労働している人としてちゃんと権利は守られていますから、きちんと受け取れるものは受け取りましょう。
まず、産休は「誰でも取得」できます。そのため、
扶養家族として最小限で働いている主婦も産休を取ることは可能です。
ただし、
出産手当金は扶養家族の場合、社会保険に独立して入っていないため受け取ることができません。出産育児一時金は受け取れるので安心してください。出産手当金と出産育児一時金の違いは後ほど説明します。
育休も条件をクリアしていれば、働く時間数に左右されずに育休が取れるので申請してください。
育休を取るための条件を紹介します。
・0歳児を育てていること
・日雇いではないこと
・同じ雇用主に雇われていること
契約社員であっても申請するときに、同じ雇用主の元で働いていれば可能です。
ただし、育児休業給付金を受け取れるかどうかは別の問題です。育休が取れるというのは、保育園を見つけたら元の仕事場に戻れるということで給付金を受け取ることとは別の問題です。
扶養家族であっても雇用保険に入っていれば育児休業給付金が受け取れます。
ただ、雇用保険に入っていない場合も残念ながら多いようです。
雇用保険に入っているメリットは育児休業給付金を受け取ることだけではなく、失業手当がもらえるため、扶養家族になる範囲で働いていても入る価値があります。
出産予定日以前に最高で42日、出産後に56日間。
出産が出産予定日より遅れた場合は、遅れた日数もプラスされます。
実際の出産が予定よりも1週間遅れた場合は、42日+7日+56日が産休です。
双子の場合は産休が長くなり、出産予定日以前に最高で98日の産休が取れます。
出産前に双子かどうかわかるので、間違えずにちゃんと出産前の産休をとってくださいね。
育休は産休が終わった時点から子どもが1歳の誕生日までです。
育休は産後休業が終わった翌日から子どもが1歳の誕生日を迎えるまでの、希望する期間を休むことができる制度をいいます。こちらは男女とも取得することが可能で、
男性は配偶者の出産日から子どもが1歳になるまでが育休期間とされています。
育児休業を取得する場合は、育児休業予定日の1か月前までに申請することが法律で決められています。出産後、できるだけ早くに申請するようにしましょう。
将来仕事に戻るために育休の間に保育園に入園するための準備をしますが、スムーズに保育園を見つけられるとは限りません。地域にもよりますが、保育園は常に待機児童がたくさんおり、働いているお母さんが困っている状態です。
子どもが1歳になった時点でまだ保育園に入れない場合は、さらに6ヶ月延長を2回までできます。つまり1歳6ヶ月まで延長し、それでもまだ保育園に入れない場合は2歳になるまで育休を取ることが可能です。
ただし6ヶ月ごとに「申請」して育休を延長しなくてはいけません。
つまり産休と育休を合わせると最長で2年3ヶ月ほど休めます。ただし、出産予定日と出産日にズレが生じて人によって期間が異なります。
産休中に受け取る助成金には
出産育児一時金と
出産手当金があります。
出産育児一時金と出産手当金は名前が似ているため、同じものだと思っている人もいるかもしれません。しかし、この二つは全く別のものですから、両方とも受け取れるように申請する必要があります。
また、産休が終わって、育休中に育児休業給付金が支給されます。
出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金、それぞれについて説明しますので参考にしてください。
出産育児一時金とは
出産は、病気というわけではないため、健康保険を使えないことはほとんどの人が知っています。基本的に出産と入院、定期検診などは全額自分で支払わなくてはいけません。
しかし、
出産費用に対して補助があります。この補助金が出産育児一時金です。
支給される人は、健康保険に加入している人、または加入している人の配偶者。
仮に、流産または死産であっても妊娠4ヶ月(85日)をすぎていれば出産育児一時金を受け取れます。
出産育児一時金の金額
受け取る金額は、「出産に対して」ではなく、
「赤ちゃん一人につき」42万円です。つまり、もし双子であれば84万円です。三つ子であればさらに42万円がプラスされます。
これは基本金額で、産科医療補償制度に加入していない病院で出産した場合は、支給額は少なくなります。例えば助産院などで出産した場合です。また、反対に健康保険の種類によって、付加給付金がプラスされる場合があるため、確認が必要です。
手続きと必要な書類
出産する産院によって少し必要書類が異なります。入院費用などを直接出産育児一時金で支払えるシステムになっているかどうかによるためです。
・直接支払制度を利用する場合
出産育児一時金を直接支払制度を利用して受け取ると、入院費などを用意する必要がないためとても便利です。以前は直接支払制度がなかったため、50万円前後の入院費を用意する必要がありました。後から一時金を受け取れるとしても、かなり負担が大きいのではないでしょうか。
ただし、直接支払制度を利用できるかどうかは、医療機関で決まっています。出産予定の医療機関で、利用できるかどうかを窓口で問い合わせてくださいね。
直接支払制度を利用する場合は病院の窓口で指示される手続きをすれば、病院の係の人が協会に出産育児一時金を支払ってもらうための手続きをしてもらえます。退院時に出産・入院費用の総額の不足分のみを支払えば大丈夫です。「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」を提出する必要があります。病院の窓口できいてみてくださいね。
・直接支払制度を利用できない場合
医療機関が直接支払制度に対応していない場合は、出産費用を自分で支払う必要があります。出産育児一時金は支払った後で自分で手続きをして受け取ります。
必要書類
・健康保険出産育児一時金支給申請書(全国健康保険協会の公式サイトでダウンロード)
空欄に必要なことを書き込み、医師、助産師、または市区町村長の出産したという証明を受ける必要があります。
証明が受けられない場合は、戸籍謄本、出生届受理証明書、母子手帳など出産を証明できる書類を一緒に提出します。
・医療機関が直接支払制度に対応していないことが記載されている書類(病院でもらえます)
・出産費用の領収書・明細書のコピー
出産前に退職した場合は?
健康保険の資格がなくなってしまった後でも出産育児一時金を受け取れます。直接支払制度を利用する場合、「健康保険被保険者資格喪失等証明書」を産院に提出してください。
出産育児一時金を受け取る条件は、他の場合と同様に妊娠4ヵ月(85日)以上の出産で、退職した日まで1年以上継続して保険を利用していたこと、出産が退職後6ヶ月以内であることです。
出産手当金
出産手当金とは、赤ちゃんを産むために仕事を休んでしまい、お給料がもらえない場合に、健康保険から、給料の代わりに受け取れる手当金です。出産予定日より42日前か赤ちゃんが生まれてから56日目までの期間で会社を休んだ期間の支払われなかった給料を元に計算します。
初産の場合は特に出産予定日より遅れてしまう場合がありますが、その場合は遅れた期間についても出産手当金の支払があります。
手続きのために必要な書類
・健康保険出産手当金支給申請書(全国健康保険協会の公式サイトでダウンロード)
申請書は会社が用意してくれる場合もあります。申請書に書き込むのは申請者だけではなく、医師や助産師、事業主(会社の人)が書き込む部分もあるため、記入する必要がある場所をきちんと確認しましょう。
出産手当金の計算の仕方
出産手当金が支払われる前日までの12ヶ月間に受け取っていた給料の平均値を計算します。一月に受け取っていた金額の平均です。
(1ヶ月に受け取った金額)÷30(日)×2/3
結局、1ヶ月の平均的給料を20日で割った金額が1日のお給料ということで、1日あたりの金額です。
受取額は、これに出産のために休んだ日数を掛け合わせます。
出産予定日以前に最高で42日、出産後に56日間。
出産が出産予定日より遅れた場合は、遅れた日数もプラスされます。
育児休業給付金
育児休業給付金は、出産後8週間が過ぎてから育児をしている間に支払われる助成金です。
育休は、育休を始める日の1か月前までに申請することが義務付けられています。忘れないように手続きをしておきましょう。
育休中に受け取れる育児給付金は
休業開始時の賃金日額×支給日数×67%
というように計算されます。ただし、育児休業が6ヶ月以上過ぎると50%に減額されます。
社会保険料の支払いの免除
給付金ではありませんが、
産休・育休をとっている間は社会保険料を支払う必要がありません。本人がする必要ななく、事業主、つまりあなたを雇っている人が「産前産後休業取得者申出書」を作成して日本年金機構で手続きを済ませます。
保険料が免除されるのは、産休・育休を正式にしている期間です。年金を受け取るときは産休・育休期間も年金を支払った場合と同様の額が受け取れます。
個人事業主になって在宅で仕事をする人がいますが、産休や育休は取れるのでしょうか?
残念ながら、
フリーランスが産休・育休を取ることは難しいです。
ただし利用できる制度もあります。
出産育児一時金
妊婦診察費用助成
児童手当
子どもの医療費助成
の4つです。児童手当や子どもの医療費助成は、自治体によって異なるため出産前に確認を取りましょう。またフリーランスになる前に住む場所を選べるのであれば、助成金の多い場所を選ぶと子育て条件が整っている可能性も大きいです。
産休・育休は条件さえ合えば、取れるので確認して手続きを忘れないようにしましょう。
・産休は、誰でも無条件に取れるが育休は条件がある
しかし扶養内であっても条件さえ合えば大丈夫
・出産育児一時金は誰でも受け取れる
・出産手当は扶養内の主婦パートは受け取れない
・育児休業給付金は、雇用保険に入っていれば扶養内パートでも受け取れる
産休・育休を取るために、また給付金を受け取るために手続きを忘れずにすることが大切です。